債務整理とは
債務整理(さいむせいり)とは
債務整理(さいむせいり)とは、自己破産、個人再生、任意整理などの総称で、借金などの金銭債務の支払いに困難をきたしている人が、裁判手続きの利用あるいは債権者との交渉によって、債務の負担から免れたり、可能な範囲で債務の支払いを続けられるようにしたりすることをいいます。
※債務整理でいう「債務」とは、借金を返済したりクレジットカード会社に立て替え金を支払ったりしなければならない義務のことをいいます。
債務整理の基本
借金に利息は付き物ですが、借金に利息が付いている場合、借金をしている人がその返済のために支払ったお金は、まず借金の「利息」に充てられ、その残りが借金の「元本」に充てられます。
したがって、「利息」がとても高いと、借金の返済を続けてもなかなか借金の「元本」は減らないということになります。
しかしながら、借金の「利息」は、いくらでも取れるというものではありません。取ってよい上限が利息制限法という法律で決められています。
債務整理では、利息制限法で決められた上限までしか利息を認めないという立場で、借金の残額を計算し直します。これを「引き直し計算」といいます。
具体的には、過去にさかのぼって、利息制限法の上限を超えて取られていた利息があれば、その取られすぎた利息の部分を、利息としてではなく元本として返済されたものとみなします。当然元本はそれだけ減ることになります。
このように、高過ぎる利息で借りていた借金は、債務整理による引き直し計算をすれば減額します。
この減額された借金が、債務整理で返済の対象となる借金です。

債務整理には返済型と非返済型がある
債務整理では、引き直し計算後の減額された借金を対象とするわけですが、これを返済可能であれば返済し、返済が不可能であれば借金の返済を法的に免除(免責)してもらいます。
債務整理には、このように返済型と非返済型の2つのタイプがあります。
返済型の債務整理にはさらに、裁判所を利用しない1つのタイプと、裁判所を利用する2つのタイプとがあります。
このうち裁判所を利用しないタイプが「任意整理(にんいせいり)」と呼ばれる交渉手続きで、裁判所を利用するタイプが「特定調停(とくていちょうてい)」と「個人再生(こじんさいせい)」)の各裁判手続きです。
非返済型の債務整理とは、自己破産手続きのことです。
(1)返済型の債務整理

(2)非返済型の債務整理
