債務整理には返済型と非返済型がある
債務整理では、引き直し計算後の減額された借金を対象とするわけですが、これを返済可能であれば返済し、返済が不可能であれば借金の返済を法的に免除(免責)してもらいます。
債務整理には、このように返済型と非返済型の2つのタイプがあります。
返済型の債務整理にはさらに、裁判所を利用しない1つのタイプと、裁判所を利用する2つのタイプとがあります。
このうち裁判所を利用しないタイプが「任意整理(にんいせいり)」と呼ばれる交渉手続きで、裁判所を利用するタイプが「特定調停(とくていちょうてい)」と「個人再生(こじんさいせい)」)の各裁判手続きです。
非返済型の債務整理とは、自己破産手続きのことです。
(1)返済型の債務整理

(2)非返済型の債務整理

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