引き直し計算
債務整理を開始する意思表示として弁護士が「受任通知」を貸金業者、クレジット業者などの債権者に発送するとき、併せて過去の取引履歴を書面で開示するよう請求します。
そのため、受任通知発送後しばらくすると、各業者から弁護士に、取引履歴の書面が送られてきます。
この取引履歴には、過去の1回1回の借り入れと返済の記録(いついくら借り、いついくら返済したか)が記載されています。
弁護士は、この取引履歴を基礎情報として、「引き直し計算」をします。
「引き直し計算」とは、法律(利息制限法)で許された範囲で利息を返済したものと仮定して、借り手(債務者)の立場で借金の残額を計算し直すことをいいます。
引き直し計算では、利息制限法を越える「利息として」現実に返済してしまったお金は、さかのぼって、「元本」の返済に充てられたものとみなします。したがってこの場合借金の残額は減ります。
普通のサラ金やクレジット会社からの借り入れでは、通常、利息制限法で許される範囲を超えた利息を返済してしまっているため、引き直し計算をすると、借金の残額が減ります。
債務整理で返済対象となるのは、この、引き直し計算後の借金残額となります。
引き直し計算後の借金残額が確定すれば、返済できそうか無理そうかを判断することができ、債務整理の方針(自己破産か任意整理かなど)を決定することが出来ることになります。
受任通知といっしょに取引履歴開示請求

各業者が取引履歴の開示

取引履歴をもとに引き直し計算

引き直し計算により借金の残額を確定
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