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債務整理の方針決定

借金・債務の整理を弁護士に依頼することはイコール自己破産ということではありません。

「引き直し計算」の項で見たように、サラ金やクレジット会社から借り入れ/返済をしていた場合、引き直し計算によって借金は減るからです。

引き直し計算によって借金の残額を確定したら、いよいよ債務整理の方針を決めることになります。

債務整理の方針を決めるにあたっては、引き直し計算「後」の借金・債務の残額と、本人の収入・資産等とを照らし合わせて、借金・債務を返済できそうか無理そうかという観点から検討します。

より具体的にいえば、引き直し計算後の借金・債務の残額を3年(36回)程度の分割返済が可能かどうかという基準で検討します。

なぜ36回が基準になるかというと、サラ金、クレジットなどの業者がここまでの分割返済しか認めないことが多いということ、別の言い方をすれば、それ以上の長期分割になると、本人の収入などの経済状態が(悪い方に)変わってしまう可能性があるからです。

引き直し計算によって減額された借金の額を36回程度で返済できそうだということになれば、「任意整理(にんいせいり)」か「個人再生(こじんさいせい)」を選択することになります。

任意整理も個人再生も借金・債務を返済していく「返済型」の債務整理という点では共通しますが、任意整理が裁判所を利用しないのに対し、個人再生は裁判所を利用します。

なお、「特定調停(とくていちょうてい)」という手続もありますが、これは主に弁護士に依頼せずに本人が自力で債務整理をするときに利用する手続で、弁護士が債務整理をするときは通常利用しません。

他方、引き直し計算によって減額された借金の額を前提にしてもなお、これを36回程度で返済できそうにないという場合は、自己破産か個人再生かを選択します。

自己破産を選択した場合は、原則として借金・債務は返済しません。

お気づきのように、個人再生という手続は、返済できそうな場合もできなさそうな場合も利用できる手続として登場しました。

どういうことかというと、個人再生は、自己破産と違って「返済型」の債務整理ではあるものの、個人再生で返済する借金の額は、引き直し計算後の残額をさらに大幅にカットしたものであるため、任意整理だと返済できそうにない場合であっても個人再生だと返済が可能な場合があるからです。

ということで、36回の分割返済ができなさそうな場合、自己破産と個人再生のいずれも利用できる可能性があるわけですが、両者のいずれを選択すべきかについていうと、自己破産によって仕事に影響が出る職業に就いている人や住宅などの財産を所有している人でこれを手放したくない人を除き、自己破産を選択した方が得策です。

自己破産の方が経済的負担も時間的負担も少ないからです。

引き直し計算後の借金残額を36回で返済可能か?

↓

Yes→任意整理OR個人再生 No→自己破産OR個人再生

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