債務整理と過払い請求の用語解説
目次
債務(さいむ)、債務者(さいむしゃ)
債権(さいけん)、債権者(さいけんしゃ)
債務整理(さいむせいり)
利息制限法(りそくせいげんほう)
グレーゾーン金利
受任通知(じゅにんつうち)、弁護士介入通知(べんごしかいにゅうつうち)
取引履歴(とりひきりれき)、取引経過(とりひきけいか)
引き直し計算(ひきなおしけいさん)
過払い(かばらい)
過払い請求(かばらいせいきゅう)、過払い金返還請求(かばらいきんへんかんせいきゅう)
任意整理(にんいせいり)
特定調停(とくていちょうてい)
自己破産(じこはさん)
申立て(もうしたて)
管財人(かんざいにん)
同時廃止(どうじはいし)
自由財産(じゆうざいさん)
免責(めんせき)
免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)
裁量免責(さいりょうめんせき)
非免責債権(ひめんせきさいけん)
復権(ふっけん)
個人再生(こじんさいせい)
法律相談、法律相談料
着手金(ちゃくしゅきん)
報酬金(ほうしゅうきん)
法律事務所
債務(さいむ)、債務者(さいむしゃ)
債務整理でいう「債務」とは、お金を貸してくれた人に対して借金を返済したり、売主に対して売買代金を支払ったり、クレジット会社に対して立替金を支払ったりしなければならない「義務」のことをいいます。事業者や会社であれば従業員に給与を支払わなければならない義務なども債務といえます。
債務者とは、これら債務を負っている人や会社のことをいいます。
債権(さいけん)、債権者(さいけんしゃ)
債権とは、債務の裏返しであり、借金の返済を借り手に請求したり売買代金の支払いを買主に請求したりクレジット立替代金をクレジットカードの利用者に請求したりといった「権利」のことをいいます。
債権者とは、上で説明した権利を持っている人や会社のことをいいます。
債務整理(さいむせいり)
債務整理とは、借金などの金銭債務について、合法的に、返済・支払い条件を軽減させたり、返済・支払いの免除(免責)を得たりする法的手続きの総称をいいます。
債務整理には、自己破産、個人再生、特定調停など裁判所の手続きを利用するもののほかに、任意整理という裁判手続きを利用しない交渉手続きもあります。
利息制限法(りそくせいげんほう)
利息制限法は、お金の貸し借りについて、利息の「上限」を定めた法律です。
この利息の上限は、借金の額に応じて、次のように定められています。
- 10万円未満
- 20%
- 10万円以上100万円未満
- 18%
- 100万円以上
- 15%
この上限を超える利息は無効となるため、それを超えて支払われたお金は当然に元本(がんぽん)に充当(じゅうとう)されます。利息ではなく元本として返済したものとみなされるということです。
グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは、利息制限法で定められた利息の上限を超え、かつ出資法(しゅっしほう)で定められた利息を超えない利息(金利)のことをいいます。
出資法には、これ以上の利息でお金を貸したりしたら処罰しますよという利息が定められています。具体的には、貸金業者の場合で20%を超えてお金を貸したりすると、貸し手側に刑罰が科せられます。
この20%という利息は、最近まで29.2%というもっと高い数字でした。利息制限法で定められた利息(20%or18%or15%)のいずれよりも高い数字です。したがってその間にある例えば25%という利息は、利息制限法で定められた利息はオーバーしているものの出資法には違反していない利息だったわけです。このような利息をグレーゾーン金利といいます。
利息制限法の範囲内の利息は民事上も有効な「白」、出資法違反の利息は刑罰まで科せられる「黒」、その間のゾーンにある利息は民事上は無効であるものの刑罰の対象とはならないいわば「白でも黒でもない「グレー」なゾーンの利息」というわけです。
受任通知(じゅにんつうち)、弁護士介入通知(べんごしかいにゅうつうち)
受任通知、弁護士介入通知とは、「Aさんの債務整理を弁護士であるBが代理人となって開始します」という通知で、通知の相手は消費者金融会社、クレジット会社などの債権者です。通常書面で通知します。
この受任通知、弁護士介入通知を消費者金融等の債権者が受け取ることにより、以後の窓口は弁護士に移ります。したがって支払いの催促なども債務者本人に直接行くことはなくなります。
受任通知、弁護士介入通知では、債務整理の開始を通知するとともに、過去の取引の履歴(いついくら借り入れ、いついくら返済したか)を書面で開示するよう請求します。
受任通知、弁護士介入通知はまた、いわゆるブラックリストに登載される契機ともなります。
取引履歴(とりひきりれき)、取引経過(とりひきけいか)
取引履歴、取引経過とは、例えばお金の貸し借りの場合、いついくら借り入れ、いついくら返済したかという、過去から現在までの一連の取引の履歴、経過のことで、通常は書面化されたものをいいます。
この取引履歴、取引経過によって、次に説明する引き直し計算が可能になります。
引き直し計算(ひきなおしけいさん)
引き直し計算とは、取引履歴(取引経過)をもとに、利息制限法で定められた上限までしか利息を認めないという立場で、借金の残額を計算し直すことをいいます。計算には通常表計算ソフトを使用します。
引き直し計算においては、利息制限法で定められた上限の利息を超えて返済されたお金を、借金の利息としてではなく借金の元本の返済に充てられたものとみなします。これを過去の1回1回の借金返済について行います。
したがって、利息制限法で定められた上限の利息を超える利息(例えば25%)で借金をし、返済を続けてきた場合、引き直し計算をすることにより、借金の残額は必ず減ることになります。減るどころか逆に払い過ぎとなっていることもあります。これを「過払い(かばらい)」といいます。貸金業者等に払い過ぎたお金(過払い金)は、その業者から取り戻すことができます(過払い金返還請求)。
いずれにしても、債務整理には、自己破産だけでなく任意整理などいろいろな手法(手続き)がありますが、どの手続きを選択しても、返済の対象になるのは「引き直し計算をした後の借金残額」となります。言い換えれば、引き直し計算をした後でなければどの手続きを選択するかを最終的に決めることはできません。引き直し計算をしないことにはいくらの借金返済が必要なのかが分からないからです。
引き直し計算をした結果、トータルで過払いとなれば、過払いとなっている業者から過払い金を取り戻した上で過払いになっていない業者に返済することにより、債務整理は終了します。このような人も少なくありません。
このように、引き直し計算は、どの債務整理手続きを選択すべきかという判断のために必要不可欠であるのみならず、そもそも返済すべき借金が残っているかをチェックして過払いを発見するはたらきも持っています。最近は後者の観点から債務整理の相談にいらっしゃる方も増えているように思います。
過払い(かばらい)
過払いとは、債務額の引き直し計算の結果、借金の返済が終了しており逆に払い過ぎとなっている状態のことをいいます。
過払いとなるのは、高い利息(利息制限法の上限金利を越える利息)の借金を長年にわたって返済し続けてきたような場合です。
また、利息制限法の上限金利を越える利息で借り入れていた借金を「完済」した場合は、必ず過払いとなります。
過払いが判明した場合、払い過ぎた過払い金を取り戻すことができます(過払い金返還請求)。
借金の利息が高ければ高いほど、またこれまでの返済金額が多ければ多いほど、(その他の条件が同じであれば)過払いとなる可能性及び過払い金額が大きくなります。一概にはいえませんが、銀行系などではない通常のサラ金からの借金や、クレジットカード会社からのキャッシングの場合で、7年程度の取引がある場合は、過払いとなっている可能性が高いといえます(もっとも、5年の取引で過払いとなる人も少なくありません)。
なお、クレジットカード(物も買えるカード)のキャッシングの利息は、カード会社やカードの種類(グレード)によってまちまちです。過払いが見込めるのは、あくまで利息が利息制限法の利率を上回っている場合のみです。
過払い請求(かばらいせいきゅう)、過払い金返還請求(かばらいきんへんかんせいきゅう)
債務整理により過払い(かばらい)であることが判明した場合は、過払い請求(過払い金返還請求)をします。相手方はもちろん当該借金をしていた消費者金融会社、クレジットカード会社等の業者です。
過払い請求は、通常、いきなり裁判を起こすのではなく、弁護士から請求書面を送って支払いを催告します。その後、減額を迫ってくる業者もいれば、いっさい無視を決め込む業者も(少ないですが)います。
いずれにしても、過払い請求をした方とされた方がともに、金額、支払い期限等の点において合意すれば、その合意内容を和解契約書に作成します。和解契約書を作成すれば、まず間違いなく業者は過払い金を支払ってくれます。
反対に、過払い請求をしても、金額・支払期限等の点で合意に至らなければ、裁判所に過払い金返還請求の訴訟を提起します。
弁護士は、過払い金額の減額にどこまで応じるべきか、いつ和解(示談)を見切って裁判をするかなどを、過払い金の金額、他の借金・債務があるか、その借金・債務の金額、その業者の過去の対応など、さまざまな要素を考慮して判断します。
任意整理(にんいせいり)
任意整理とは、債務整理のうちのひとつの手法(手続)で、裁判手続を利用せずに、各債権者と個別に、借金・債務の減額や返済回数などについて交渉し、前よりも負担の軽い借金・債務にすることをいいます。
任意整理後、債務者本人は、(負担が軽減された)新たな条件で、借金・債務を返済していくことになります。
具体的には、借金・債務の総額がいくら、支払い回数は何回、1回目の支払いはいつ、毎月何日払いにするか、どの銀行口座に振り込むか、返済が滞った場合どうなるか、などの各債権者との合意事項を和解契約書などの書面にし、その書面にしたがって新たに返済していきます。
この書面は債権者の数だけ作成されることになります。勿論それぞれの債権者ごとに合意する内容は異なりますし、新たな返済条件も異なります(A社には毎月1万円の返済、B社には毎月2万円の返済、C社の残債務はきわめて少額なので一括返済etc.)。
任意整理は、裁判所を利用しない手続であるため、柔軟な対応が可能になります。たとえば、特定の債権者だけを選んで任意整理をすることもできます。
任意整理においては、自己破産と異なり、所有する財産を処分したりする必要はありませんし、任意整理をしたことによって職業や資格を失ったりすることはありません。官報にも載りません。
反面、任意整理は事実上の交渉手続に過ぎないため、債権者が借金減額や支払回数の延長などに応じなければ、これを強制することはできません。
そのため、非協力的な債権者が一人(一社)いるばかりに任意整理ができなくなることもあり得ます(D社だけが、同社に対する残債務の一括返済を主張して譲らないなど)。
任意整理により借金・債務の負担を軽くするためには、1回あたりの返済額が少なければ少ないほど、したがって返済期間(分割回数)が長ければ長いほどよいわけですが、債権者の同意が得られる限度というものがあります。
この点、ほとんどの債権者が同意する分割回数の目安は、「36回(3年)の分割払い」といわれており、実際に36回の分割払いの提案を拒否されることはまずありません。
最後に、任意整理後の返済は、原則として無利息での返済となります。以後支払うお金の分だけ確実に借金・債務が減っていくということです。
任意整理の一番大きなメリットとしては、引き直し計算によって借金・債務の残額自体が減ることですが、たとえ引き直し計算の結果それほど借金・債務が減らなかったとしても、今後無利息で返済できるだけでも、任意整理をする大きな意味があります。
特定調停(とくていちょうてい)
特定調停とは、債務整理のうちのひとつの手法(手続)で、裁判所を利用しての任意整理と説明すれば分かりやすいかと思います。
任意整理と同様、借金・債務を返済していくことを前提として、その負担を少しでも軽くするための手続です。また債権者に対して返済案などを強制できないことも任意整理と同様です。
任意整理では、弁護士が債務者の代理人となって各債権者と交渉しますが、特定調停では、調停委員という中立の第三者が間をとりもつかたちで、債務者の借金・債務の負担が軽くなるように各債権者に働きかけてくれます。
特定調停で合意に至った返済条件は、調停調書という書面になりますが、この書面があると、判決書と同様、債権者はただちに強制執行の手続に入ることができますので注意が必要です。
自己破産(じこはさん)
破産とは、債務整理のうちのひとつの手法(手続)で、債務者が自分の財産や収入、信用力などを総動員してもすべての借金・債務を返済しきれない状態にあるときに、その債務者の所有する財産をお金に換えて、これを債権者に平等に分配する裁判上の手続のことをいいます。
破産のうち、「債務者が自ら裁判所に申し立てる場合の破産」を特に自己破産といいます(破産は債権者の側からも申し立てることができます)。
申立て(もうしたて)
申立てとは、破産の場合であれば、破産手続の開始を求める旨の書面(申立書)を裁判所に提出する行為です。申し立てをするとは「訴えを起こす」というときの「起こす」のようなものだと思ってもらえれば充分です。
「4月1日に東京地方裁判所に自己破産を申立てた」、「12月中の申立てを目指して必要書類を準備しましょう」などという使い方をします。
自己破産の申立てをする裁判所は、原則として債務者本人の住所地を管轄する地方裁判所です。
管財人(かんざいにん)
管財人(破産管財人)とは、債務者とも債権者とも裁判所とも別の、破産手続きにおける1機関で、債務者の財産をお金に換えて債権者に配当を行ったり、あるいは免責についての意見を裁判所に報告したりといった、破産手続きにおける主要な職務を行います。
ただ、個人の自己破産の場合、必ずしも管財人が付くとは限りません。みるべき財産がまったくなく免責に関する問題もないような場合です。この場合、管財人が付いて財産をお金に換えて、、といった手続きは省略されます。このようなケースを同時廃止(次に説明します)といいます。
同時廃止(どうじはいし)
同時廃止とは、同時破産手続廃止とも呼ばれ、破産手続開始と同時に破産手続を終了することです。破産手続を終了するとは、債務者の財産をお金に換えて債権者に配当するという破産本来の手続をしないということです。
管財人を選任して、財産をお金に換えたりこれを配当したりするにも、そのための費用がかかりますが、債務者がこれらの手続き費用を用意できず、あるいは手続き費用に充てられるような財産を持たない場合には、そもそも債権者に配当されるような財産は債務者にないことになりますので、これらの手続きを省略します。
東京地裁の場合、申立て時20万円以上の財産(現金、預貯金のほか保険の解約返戻金、不動産、自動車、有価証券、社内積立金、退職金見込額(但しその8分の1が20万円以上の場合)など)が債務者になければ同時廃止とされます(但し代理人弁護士による申立ての場合)。逆に、申立て時20万円以上の財産があれば、原則どおり管財事件となります。同時廃止はあくまで例外的手続きということです。
自由財産(じゆうざいさん)
自由財産とは、破産手続きによっても処分の対象にならず、債務者が自由に保有できる財産のことです。
破産手続の原則は、債務者の財産をすべてお金に換えて債権者に配当することですが、個人債務者の経済的再生をはかるために、一定の財産を債務者に確保させることとしたものです。
東京地裁の場合、破産手続き開始時において99万円までの現金に加え、20万円に満たない預貯金、保険解約返戻金(時価判断)、有価証券(時価判断)、自動車(時価判断)、160万円未満の退職金などの財産が自由財産とされています。
免責(めんせき)
免責とは、破産をした人が債権者からの追及を免れることです。
破産手続では、破産手続開始時における債務者の財産を処分してお金に換え、これを債権者に配当することにより手続が終了しますが、たとえ債権者が破産手続により充分な配当を受けられなかったとしても、足らない分をあらためて債務者に追及するということはできないということです。
多重債務者等が自己破産をして経済的に再生できるのは、この免責という制度があるからといえます。
免責の申立ては、通常、破産手続開始の申立てと同時に(同じ書面の中で)行います。なお、会社の場合、破産手続き終了とともに法人格が消滅し、その結果として債務がなくなるため、免責の許可を得るための手続(免責許可の申立て)は不要になります。
免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)
免責不許可事由とは、読んで字のごとく免責が許可されない事由です。よく知られているところでは著しい浪費や射幸行為(ギャンブルなど)がありますが、ほかにも、財産を隠したり壊したり、帳簿を隠滅したり、裁判所や管財人に調査に協力しなかったり虚の説明をしたりといった行為や、免責許可の申立てから遡って7年以内に免責を得ていることなどの事由があります(ほかにもたくさんあります)。
ただ、免責不許可事由に該当しても、次に説明する裁量免責により免責を得る可能性が残されています。よほど悪質なケースでもないかぎりこの裁量免責で救われているのが実情で、最終的に免責が許可されない人は、全体の1%にも満たないといわれています。
裁量免責(さいりょうめんせき)
裁量免責とは、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所の裁量により免責が与えられることです。破産に至った経緯、債務者の態度、反省・更生意欲など一切の事情を考慮して裁判所が決定します。通常破産管財人の意見が重視されます。
非免責債権(ひめんせきさいけん)
非免責債権とは、免責の効果が及ばない例外的債権です。
租税(税金)、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為(人身事故など)に基づく損害賠償請求権、婚姻費用分担請求権、養育費請求権、従業員の給与・預かり金、罰金等があります。
これらの債権は、破産して免責許可の決定が出ても免責されません。
復権(ふっけん)
復権とは、破産手続きが開始されることによって破産者に生じる各種の資格制限等の制限を消滅させ、もとの制限のない地位に回復させることをいいます。
復権は、免責とセットであり、免責許可決定が確定(概ね決定から1か月が経過すると確定します)することにより当然に復権します。
例えば、破産手続きによって仕事に関する資格制限が生じた場合なども、免責許可決定を得て復権することにより、制限がなくなります。
個人再生(こじんさいせい)
個人再生とは、債務整理の手法(手続)の一つで、裁判所に債務の返済額と支払い方法を定めた返済計画案を提出し、これを裁判所に認めてもらう手続です。
裁判所に認可された計画どおり分割払いを完了すれば債務は完済となります。
個人のみが利用できます(法人は利用できません)。
分割払いは原則3年以内の分割払いです。
個人再生手続には、小規模個人再生という手続と給与所得者等再生という手続の2種類があります。
個人再生の大きな特色は、返済型の債務整理でありながら、(債務額にもよりますが)引き直し計算後の債務額をさらに大幅にカットできること(最大9割カット)、これに同意しない債権者にも強制し得ること(どんな場合にも強制できるとは限りません)、住宅ローンを抱えた人が住宅を維持しながら債務整理をすることができることです。
これらは、任意整理にも特定調停にも一般にはなし得ないことです。
また、自己破産と異なり、個人再生を申立てても職業・資格に制限が生じません。但し自己破産と同様官報には掲載されます。
個人再生を利用するには、個人であること、将来的に継続的または反復して収入を得る見込みがあること(収入が定期的でなくても収入に変動があっても問題ありません)、(住宅ローン及び不動産等によって担保されている債権額を除いた)負債総額が5000万円以内であること、このままでは破産のおそれがあること、という各条件がありますが、個人再生のうち給与所得者等再生については更に、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあってかつその額の変動の幅が小さいと見込まれること、という条件が必要です。
返済計画案を裁判所に認めてもらうには、小規模個人再生の場合、返済計画に対する債権者の反対(不同意)が、数的に半数未満でありかつ額的に半数以下であることが必要です。給与所得者等再生の場合、債権者の同意は不要です(極端な場合、全債権者が反対しても計画案が通るということです)。
法律相談、法律相談料
専門用語としての「法律相談」とは、弁護士に事件処理を正式に依頼しない段階で、法的トラブル、困りごと等について弁護士に相談することです。
法律相談には、通常、時間制の料金がかかります。これを法律相談料といいます。もっとも、借金などの多重債務問題に関しては、法律相談が無料のことも珍しくありません(当事務所も多重債務問題の法律相談料は無料です)。
とにかく法律専門家である弁護士に話を聞いて欲しいという場合は、まずは法律相談を申し込み、その対応などを見て、その弁護士に正式に依頼するかどうかを決めればよいのです。
着手金(ちゃくしゅきん)
着手金とは、弁護士費用の1つで、弁護士が事件にとっかかるために必要な費用です。したがって弁護士に事件処理を正式に依頼した場合に最初に必要な弁護士費用ということになります。
着手金は弁護士が承諾すれば分割払いにすることも可能です。
報酬金(ほうしゅうきん)
報酬金とは、弁護士費用の1つで、弁護士に依頼した案件が何らかの成果を得た場合に、その成果の程度に応じて発生する弁護士費用のことをいいます。したがって、通常、案件の終了時に発生します。
成功報酬とも呼ばれます。
例えば任意整理の場合、各社と和解が成立(新たな返済条件が決まったり、過払い金の返還額・時期が決まったりすること)することが成果であり、したがって各社と和解が成立するごとに発生します。個人の自己破産の場合であれば、免責決定が得られたときに報酬金が発生するとされていることが多いようです。
いずれにしても、報酬金は、通常、事件を正式に依頼する段階で、その金額あるいは金額の計算方法を弁護士との間で決めておきます。
着手金と同様、報酬金も、弁護士が承諾すれば分割払いにすることも可能です。
法律事務所
法律事務所とは、弁護士事務所のことです。弁護士法という法律の第20条には「弁護士の事務所は、法律事務所と称する。 」と規定されています。したがって、弁護士が事務所をかまえるには必ず「○○法律事務所」あるいは「法律事務所△△」という事務所名にしなければなりません。
反対に、事務所名を見れば、その事務所が弁護士事務所なのかどうかがわかります。例えば「○○法務総合事務所」は「法律事務所」と称していませんので弁護士事務所ではないということがわかります。
