過払い請求(かばらいせいきゅう)、過払い金返還請求(かばらいきんへんかんせいきゅう)
債務整理により過払い(かばらい)であることが判明した場合は、過払い請求(過払い金返還請求)をします。相手方はもちろん当該借金をしていた消費者金融会社、クレジットカード会社等の業者です。
過払い請求は、通常、いきなり裁判を起こすのではなく、弁護士から請求書面を送って支払いを催告します。その後、減額を迫ってくる業者もいれば、いっさい無視を決め込む業者も(少ないですが)います。
いずれにしても、過払い請求をした方とされた方がともに、金額、支払い期限等の点において合意すれば、その合意内容を和解契約書に作成します。和解契約書を作成すれば、まず間違いなく業者は過払い金を支払ってくれます。
反対に、過払い請求をしても、金額・支払期限等の点で合意に至らなければ、裁判所に過払い金返還請求の訴訟を提起します。
弁護士は、過払い金額の減額にどこまで応じるべきか、いつ和解(示談)を見切って裁判をするかなどを、過払い金の金額、他の借金・債務があるか、その借金・債務の金額、その業者の過去の対応など、さまざまな要素を考慮して判断します。
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