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任意整理のQ&A

任意整理って何?

任意整理(にんいせいり)は、債務整理(さいむせいり)の1つです。
※債務整理は、任意整理よりも広い意味で用いられ、自己破産、個人再生なども債務整理の中のひとつのメニューとなります。

任意整理の特徴は、他の債務整理(自己破産、個人再生)と異なり、「裁判手続きを利用せず」に、貸金業者等の債権者と「個別に」、借金・債務の減額や毎月の支払額の軽減などを「交渉」する点にあります。

任意整理が威力を発揮するのは、高い利息で借金をしているような場合です。
この場合、利息制限法にしたがって引き直し計算をすることにより、借金の残額自体を減らすことができます。

長年借入れと返済を繰り返してきた場合などには、逆に払い過ぎていたお金を取り戻すことができる場合さえあります。これを「過払い(かばらい)」といいます。

また、任意整理では、将来利息がゼロになるのが原則です。
したがって、任意整理後の返済(支払い)はすべて、借金の元本を減らしてくれます。
債務整理前は毎月の支払いの大部分が利息の支払いに消えていた場合も、任意整理後は払った分だけ確実に借金・債務が減っていきます。

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任意整理ができるのはどんな場合?

任意整理ができるのは、利息制限法にしたがった引き直し計算をした後の借金・債務の残額を概ね3年程度の分割払いで支払うことが可能な場合です。

例えば、500万円あると思っていた借金・債務が、債務整理を開始し、引き直し計算をした結果、180万円に減ったとします。これを3年(36回)の分割払いで完済するには毎月5万円の支払いが必要となります。このケースでは、毎月5万円ならば支払いを続けられるという場合は、任意整理が可能になります。

今現在借金・債務の返済が極めて難しくても、債務整理をすれば返済が可能になるという場合は数多く見られます。20数パーセントという高い利息の借金を、長年返済し続けてきたような場合です。今の借金のほとんどがこのような高い利息で、これらの借金を3、4年も返済してきたような場合は、相当の借金減額が見込めます。

7年程度返済してきたような場合は「過払い(かばらい)」になっている可能性が高く、この場合払い過ぎたお金を逆に取り戻すことができます。1社でも過払いになっていれば、この業者から取り戻した過払い金を使って他の借入先への返済原資にすることが可能になり、月々の返済の負担は相当に軽減されます。

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任意整理でいけるかどうかはいつ分かるの?

任意整理でいけるかどうかが確定的に分かるのは、整理の対象とする全債権者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算が完了したときです。

というのは、引き直し計算が完了しないことには、今後全部でいくらの借金・債務を返済しなければならないかが分からないからです。引き直し計算の結果大幅に借金・債務が減ることもあれば、期待ほどには減らないこともあります。

したがって、最初の法律相談のときに、その時点の借金・債務の残高、取引年数、利息の高さ、返済状況などをお聞きすることにより、債務整理方針についてのある程度の目安は立てられますが、これはあくまで暫定的なものとお考えください。

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任意整理を弁護士に依頼した場合の費用は?

任意整理の弁護士費用は、借入先の業者の数×借入先1社あたりの費用額(定額)となります。

具体的な金額は、こちらのページ(「当事務所の弁護士費用」)をご覧下さい。

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私は遠方に住んでいるけど任意整理を引き受けてくれる?

はい。ご本人確認さえできればお引き受け可能です。
任意整理の場合、手続き中ご本人にしていただくことは報告や確認などの連絡だけであるため、遠方にお住まいであることはまったく障害になりません。

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任意整理をするとブラックリストに載るの?

はい。任意整理を開始すると原則としてブラックリストに載ります。これは任意整理に限らず、すべての債務整理に共通していえることです。

任意整理の場合、ブラックリストに載ると最大で5年程度は新たにクレジットカードを作ったりローンを組んだりといったことができなくなると思った方がよいでしょう。

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任意整理をするとクレジットカードを使ったり作ったりできなくなるの?

はい。任意整理に限らず、債務整理を開始するとクレジットカードを作ったり使ったりできなくなると思ってください。これは債務整理をしたことが信用情報機関のデータベースに登録されるからです。(いわゆるブラックリストに載るということです。)任意整理の場合、概ね5年間この状態が続きます。

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特定の債権者を除いて任意整理をすることはできる?

はい。任意整理は、他の債務整理方法と異なり、債務整理の対象を自由に選ぶことができます。

したがって例えば銀行からの低い利息の借金は債務整理の対象から外すこともできます。

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任意整理をすると連帯保証人に請求が行くの?

任意整理の場合は、通常、連帯保証人に請求が行くことはありません。

通常はそうですが、主債務者の返済が滞ったときに連帯保証人に請求をするかどうかは、基本的には債権者が自由に決めてよいことです。したがって例えば、債務整理以前の返済状況がひどいため債権者の信用を完全に失っているような場合は、絶対に連帯保証人に請求が行かないという保障はありません。

また、任意整理後に始める新たな条件での返済が滞ったときは、連帯保証人に請求が行くことを覚悟しなければなりません。

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私の債務はクレジットカードによる買い物でできたものだけど、この場合も任意整理できる?

はい。任意整理はあらゆる金銭債務が対象になりますので、お金を借り入れた場合(キャッシング)だけでなく、クレジットカードを使用しての買い物によってできた債務も、任意整理することができます。

クレジットカードによる買い物の場合、その利息(立て替え金利息)は、キャッシングの場合と異なり利息制限法の範囲内であることが通常です。したがって債務整理をしても債務の額が減額することは見込めません。

しかしながら、任意整理をすると、その後の返済は無利息とされることが通常です。これだけでも任意整理をする意味はあります。

また、確かに任意整理(に限らず債務整理全般)をすると、クレジットカードが使えなくなりますが、債務整理をしなくても、クレジットカードの返済が滞って一定限度を超えると、同じようにクレジットカードを使えなくなります。

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任意整理をお願いしたらサラ金への今月分の支払いはどうすればいいの?

任意整理に限らず、債務整理を開始することに決めたら、その瞬間から、いったん支払いをストップします。サラ金への今月分の支払いが今日や明日であっても同じです。

任意整理では、減額できる借金は減額した上で、新たに、毎月いくらずつ支払っていくかを各貸金業者等債権者と契約します。この新しい契約を結ぶまでは、支払いはストップしたままです。その後、この契約にしたがって、毎月決められた日までに支払っていきます。

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任意整理でも本人への督促は止まるの?

はい。任意整理に限らず、債務整理を開始すると、貸金業者など債権者からの督促は止まります。

弁護士が受任通知(Aさんの債務整理をB弁護士が代理して開始するという通知)を債権者にすると、サラ金、クレジット会社等の業者は弁護士を通さずに本人に支払いの督促をしたりできなくなります。

したがって、タイミング的に、受任通知が債権者(の担当部署)に届くまでは、相変わらず本人に督促が行ってしまう可能性はあります。その場合は、「○○という弁護士に債務整理を依頼した。すべて○○弁護士に聞いてくれ。」とお話ください。弁護士事務所名と電話番号も伝えてください。そこで確認が取れればそれ以後は連絡が行かなくなります。

これでお分かりのことと思いますが、債権者の適切な部署に受任通知が一日でも早く届くためには、業者の支店、会員番号等が分かっている必要があります。

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任意整理ではそちらの弁護士事務所には何回行かなければならないの?

通常、当事務所にお越しいただくのは最初の1回のみです。任意整理の手続きが実際に始まってしまえば、ご本人にしていただくことは特になく、あとは電話などで連絡を取り合い報告や確認を行うことで足ります。

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