任意整理って何?
任意整理(にんいせいり)は、債務整理(さいむせいり)の1つです。
※債務整理は、任意整理よりも広い意味で用いられ、自己破産、個人再生なども債務整理の中のひとつのメニューとなります。
任意整理の特徴は、他の債務整理(自己破産、個人再生)と異なり、「裁判手続きを利用せず」に、貸金業者等の債権者と「個別に」、借金・債務の減額や毎月の支払額の軽減などを「交渉」する点にあります。
任意整理が威力を発揮するのは、高い利息で借金をしているような場合です。
この場合、利息制限法にしたがって引き直し計算をすることにより、借金の残額自体を減らすことができます。
長年借入れと返済を繰り返してきた場合などには、逆に払い過ぎていたお金を取り戻すことができる場合さえあります。これを「過払い(かばらい)」といいます。
また、任意整理では、将来利息がゼロになるのが原則です。
したがって、任意整理後の返済(支払い)はすべて、借金の元本を減らしてくれます。
債務整理前は毎月の支払いの大部分が利息の支払いに消えていた場合も、任意整理後は払った分だけ確実に借金・債務が減っていきます。
この記事は、Q&A > 任意整理のQ&A のページの一部です。
