任意整理ができるのはどんな場合?
任意整理ができるのは、利息制限法にしたがった引き直し計算をした後の借金・債務の残額を概ね3年程度の分割払いで支払うことが可能な場合です。
例えば、500万円あると思っていた借金・債務が、債務整理を開始し、引き直し計算をした結果、180万円に減ったとします。これを3年(36回)の分割払いで完済するには毎月5万円の支払いが必要となります。このケースでは、毎月5万円ならば支払いを続けられるという場合は、任意整理が可能になります。
今現在借金・債務の返済が極めて難しくても、債務整理をすれば返済が可能になるという場合は数多く見られます。20数パーセントという高い利息の借金を、長年返済し続けてきたような場合です。今の借金のほとんどがこのような高い利息で、これらの借金を3、4年も返済してきたような場合は、相当の借金減額が見込めます。
7年程度返済してきたような場合は「過払い(かばらい)」になっている可能性が高く、この場合払い過ぎたお金を逆に取り戻すことができます。1社でも過払いになっていれば、この業者から取り戻した過払い金を使って他の借入先への返済原資にすることが可能になり、月々の返済の負担は相当に軽減されます。
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