自己破産はどんな場合にできるの?
一般的基準としては、引き直し計算後の債務残高を36回(3年)程度の分割払いで返済できる資力がない場合は自己破産が可能とされています。
注意を要するのは、36回で返済できるかどうかは、引き直し計算後の債務残額を基準に判断するということです。
というのは、債務整理を開始して、引き直し計算をした結果、借金・債務の残額が大幅に減ることがあります。
例えば債務整理をする前は500万円はあると思っていた債務が、債務整理を開始して引き直し計算をしてみると100万円しかないことが判明することがあります。
このようなケースで100万円の36回払いならば余裕を持って返済可能であるという場合、自己破産はできないことになります。
このような場合には、自己破産を選択せず、任意整理を選択し、分割返済していけばよいのです。
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