破産者の身分は一生続くの?
いいえ。破産手続きが終了すれば(正確にいうと免責許可決定を得るなどして復権すれば)、破産者の身分は消滅します。したがって破産者名簿からも抹消され、職業上の制限などもなくなります。
但し、ブラックリストには自己破産後最長10年程度掲載されます。
この記事は、Q&A > 自己破産のQ&A のページの一部です。
いいえ。破産手続きが終了すれば(正確にいうと免責許可決定を得るなどして復権すれば)、破産者の身分は消滅します。したがって破産者名簿からも抹消され、職業上の制限などもなくなります。
但し、ブラックリストには自己破産後最長10年程度掲載されます。
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