自由が丘法律事務所の借金相談-弁護士による債務整理・過払い金請求
現在地: ホーム > Q&A > 自己破産のQ&A > 自己破産をすると妻の財産も処分されるの?
いいえ。自己破産をして処分されるのは破産者本人名義の財産だけです。例えば、妻や親名義のマンションに住んでいたとしても、このマンションを手放す必要はありません。
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