個人再生はどんな場合に利用できるの?
個人再生手続は次の場合に利用できます。
- 個人(個人事業主を含む)の債務者である
- 将来的に継続的または反復して収入を得る見込みがある(収入が定期的でなくても収入に変動があっても問題ありません)
- (住宅ローン及び不動産等によって担保されている債権額を除いた)負債総額が5000万円以内である
- このままでは破産のおそれがある
さらに、個人再生のうち給与所得者等再生を利用するには、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあってかつその額の変動の幅が小さいと見込まれること、という条件を満たす必要があります。
この記事は、Q&A > 個人再生のQ&A のページの一部です。
