個人再生ではどんな返済計画を立ててもよいの?
いいえ、まず、返済期間は原則3年です。
次に、返済総額は、法律で定められた「最低弁済額」以上でなければなりません。
この最低弁済額ですが、まず、仮に破産手続きを選んだ場合に債権者に配当されるであろう額(清算価値)以上でなければなりません。また、債務の総額に応じて次の額以上でなければなりません。
- 債務総額100万円未満
- ⇒100万円以上
- 〃100万円~500万円
- ⇒100万円以上
- 〃500万円~1500万円
- ⇒債務総額の2割以上
- 〃1500万円~3000万円
- ⇒300万円以上
- 〃3000万円~5000万円
- ⇒債務総額の1割以上
例えば、債務の総額が400万円であれば、100万円を3年で分割返済するというような返済計画を立てることになります。
さらに、給与所得者再生では、上の条件を満たしかつ可処分所得の2年分以上でなければなりません。
可処分所得とは、所得税、住民税及び社会保険料を控除した収入から居住地域や居住人数などに応じて決まっている最低生活費等を引いた額のことです。
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