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過払いって何?

過払い(かばらい)とは、借金の利息を払い過ぎており、この払い過ぎたお金を貸し手から取り戻せる状態のことをいいます。

「利息制限法」という法律は、借金の利息が次の利率をこえるときは、その超えた部分を無効とすると定めています。
借金の元本が10万円未満の場合⇒年20%
借金の元本が10万円以上100万円未満の場合⇒年18%
借金の元本が100万円以上の場合⇒年15%

したがって、これを越える利息の支払いは、払い過ぎになります。

この払い過ぎた利息は、借金の元本に返済されたものとみなされます。
ということは、利息を支払う度に、払い過ぎた利息の分だけ借金の元本は減るということです。
したがって、利息の支払いを続けていくと、やがて借金の元本はなくなります。

それでも支払いを続けると、これはもはや借金の返済ではなく、貸金業者に対して理由もなくお金を支払っていることになるため、その分は当然に貸金業者から取り戻せることになるわけです。

これが過払いの状態です。

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