借金を完済したのが7年前の場合であっても過払い金の返還請求ができるの?
過払い金の返還請求に対しては、貸金業者の方で、時効の主張をすることができますが、最後の返済時(完済時)から10年を経過しないかぎり時効にはかかりません。したがって借金を完済したのが7年前であっても、過払い金の返還請求はできます。
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過払い金の返還請求に対しては、貸金業者の方で、時効の主張をすることができますが、最後の返済時(完済時)から10年を経過しないかぎり時効にはかかりません。したがって借金を完済したのが7年前であっても、過払い金の返還請求はできます。
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