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定額の費用、定額ではない費用

定額の費用

任意整理、自己破産及び個人再生の着手金及び報酬金は定額の費用です。

例えば任意整理の場合ですと、着手金、報酬金ともに1社あたり21,000円(税込)、合計42,000円(税込)となります。過払い金の取り戻しのみの場合(借金をすべて完済しているような場合)も任意整理の場合に準じます。

但し、借入先が3社未満(1社または2社)の場合は、着手金、報酬金ともに定額52,500円(税込)、合計105,000円(税込)となります。

定額ではない費用

過払い金の返還があった場合は、返還額に応じた報酬金が上記定額の費用と別途に発生します。

当事務所では、裁判をしないで取り戻した場合は返還額の21%(税込)、裁判をして取り戻した場合は返還額の25.2%(税込み)とさせていただいております。

但し、この過払い返還分の報酬は、返還された過払い金から差し引かせていただきますので、お財布から出ていくお金ではありません。

なお、当事務所では任意整理の減額報酬は頂戴しません。
減額報酬とは、「借入先が主張する借金残額-最終的に和解した借金残額」のことです。要するに引き直し計算で減らすことのできた金額です。

<例:5社の任意整理をし、うち1社から50万円の過払い金を裁判をせずに取り戻した場合>

この場合、まず定額費用として、着手金21,000円/社×5社=105,000円、報酬金として同じ金額、計21万円が発生します。

これとは別途、過払い返還分の報酬として、50万円×21%=105,000円が発生します。
但し、この過払い金返還分の報酬は、返還された50万円から差し引くかたちでお支払いいただきます。


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