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当事務所の弁護士費用

当事務所の弁護士費用の特色

・法律相談料は何度でも無料です。

・無理のない金額で弁護士費用の分割払いができます。

・弁護士会法律相談センターの費用基準に準じています。

・任意整理の減額報酬はいただきません。

・借金完済者の過払い請求の場合、着手金の後払いができます(初期費用ゼロ)。

※「着手金」、「報酬金」の意味などについては、こちらのページ(「費用の種類とお支払い方法」)をご覧下さい。

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任意整理の弁護士費用

1) 着手金
2万1000円(税込)×債権者数。最低5万2500円(税込)
(ただし、商工ローン業者は1社5万2500円(税込)。最低10万5000円(税込))
2) 報酬金
着手金と同額。
(ただし貸金業者等から過払金の返還を受けたときは、過払い金返還に対する報酬金(後記参照)が別途発生します。)

※借金が減額してた場合でも減額報酬はいただきません。

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自己破産の弁護士費用

1) 着手金
a. 借金金額が1000万円以下の場合
 10社以下⇒21万円(税込)
 11社から15社まで⇒26万2500円(税込)
 16社以上⇒31万5000円(税込)
b. 借金金額が1000万円を超える場合
 債権者数にかぎらず42万円(税込)
2) 報酬金
上記着手金額と同額(免責許可決定が得られた場合に発生)
(ただし貸金業者等から過払金の返還を受けたときは、過払い金返還に対する報酬金(後記参照)が別途発生します。)

※なお、破産・免責手続きは、同時廃止、少額管財手続きいずれも、別途、裁判所に対する申立費用(実費)として、2万円程度が必要となります。さらに、少額管財の場合には、この他に管財人費用として20万円が必要となります。

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個人再生の弁護士費用

1) 着手金
a. 住宅ローン特則なし⇒31万5000円(税込)
b. 住宅ローンの特則あり⇒42万円(税込)
2) 報酬金
a. 債権者数が15社まで⇒31万5000円(税込)
b. 債権者数が16~30社⇒42万円(税込)
c. 債権者数が31社以上⇒63万円(税込)
(ただし貸金業者等から過払金の返還を受けたときは、過払い金返還に対する報酬金(後記参照)が別途発生します。)
3) 分割弁済代理送金手数料
送金手数料を含めて1社1回1000円(税込)

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過払い金の返還を受けた場合の弁護士費用(報酬)

債務整理の結果過払いであることが判明し、過払い金を貸金業者等から取り戻したときは、債務整理の種類(任意整理、自己破産etc.)に関わらず、下記報酬金が別途発生します。

1) 裁判をせずに交渉だけで過払い金の返還を受けた場合
返還金額×21%(税込)
2) 裁判をして過払い金の返還を受けた場合(取下げた場合を含む)
返還金額×25.2%(税込)

※裁判(過払い金返還請求訴訟)をしたときは、裁判所に収める印紙代、切手代の実費が別途必要となります。

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借金完済者の過払い金請求の費用

借金を完済している方が過払い金請求をする場合の費用は、任意整理の場合に準じます。

但し、ご希望によりこれを過払い金返還後に返還金でお支払いいただくこともできます(初期費用ゼロ)。

1) 着手金
2万1000円(税込)×債権者数。最低5万2500円(税込)
(ただし、商工ローン業者は1社5万2500円(税込)。最低10万5000円(税込))
2) 報酬金(基本報酬金)
着手金と同額。
3) 報酬金(過払い返還分報酬金)
1) 裁判をせずに交渉だけで過払い金の返還を受けた場合
返還金額×21%(税込)
2) 裁判をして返還を受けた場合(取下げた場合を含む)
返還金額×25.2%(税込)

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