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自己破産の弁護士費用

1) 着手金
a. 借金金額が1000万円以下の場合
 10社以下⇒21万円(税込)
 11社から15社まで⇒26万2500円(税込)
 16社以上⇒31万5000円(税込)
b. 借金金額が1000万円を超える場合
 債権者数にかぎらず42万円(税込)
2) 報酬金
上記着手金額と同額(免責許可決定が得られた場合に発生)
(ただし貸金業者等から過払金の返還を受けたときは、過払い金返還に対する報酬金(後記参照)が別途発生します。)

※なお、破産・免責手続きは、同時廃止、少額管財手続きいずれも、別途、裁判所に対する申立費用(実費)として、2万円程度が必要となります。さらに、少額管財の場合には、この他に管財人費用として20万円が必要となります。

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